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法人利益・役員給与計算書
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- 【要約】
【課題】法人および個人の税金、法人および個人が支払う社会保険、並びにそれらの合計額の表示を見ながら、手取りを多くできる最適な役員報酬を容易に決定することを可能にする法人利益・役員給与計算書を提供する。
【解決手段】 法人利益・役員給与計算書1では、法人の課税所得当期利益、役員報酬を決めると、それに応じて自動計算された各役員の「個人の税金+社会保険料(個人)」と「法人の税金+個人の税金+社会保険料(個人+法人)」が欄[g11]〜[g15],[h],[i]に表示され、それを知ることができる。
- 【実用新案登録請求の範囲】
【請求項1】
所定の決算期の法人税、当該法人の役員の個人の税金、法人および役員が支払う社会保険料を表示する法人利益・役員給与計算書であって、
法人の当期利益と役員報酬に基づいて算出された法人課税所得を表示する法人課税所得欄[c1]と、
前記法人課税所得欄に表示された法人課税所得に基づいて得られた法人税、法人住民税、法人住民税均等割および法人事業税の合計である法人税金合計額を表示する法人税金合計欄[c6]と、
複数の役員毎に当該役員の年齢が記入される年齢欄[d11]〜[d15]と、
前記複数の役員毎に当該役員の月額給与が記入される月額給与欄[d21]〜[d25]と、
前記複数の役員毎に当該役員の給与以外の所得が記入されるその他所得欄[d61]〜[d65]と、
前記複数の役員毎に、当該役員の社会保険料控除額を表示する社会保険料控除額欄[e11]〜[e15]と、
前記複数の役員毎に当該役員の生命保険控除の額が記入される生命保険控除欄[e21]〜[e25]と、
前記複数の役員毎に当該役員の配偶者控除の額が記入される配偶者控除欄[e31]〜[e35]と、
前記複数の役員毎に当該役員の配偶者特別控除の額が記入される配偶者特別控除欄[e41]〜[e45]と、
前記複数の役員毎に当該役員の扶養控除の額が記入される扶養控除欄[e51]〜[e55]と、
前記複数の役員毎に当該役員のその他の控除の額が記入されるその他控除欄[e61]〜[e65]と、
前記複数の役員毎に算出された課税所得を表示する役員課税所得欄[f11]〜[f15]と、
前記複数の役員毎に、当該役員の前記役員課税所得欄に表示された課税所得額に基づいて算出された個人税金額と、当該役員の前記月額給与欄に記入された月額給与に応じた当該役員が支払う健康保険料および厚生年金保険料との第1の合計額を表示する「個人の税金+社会保険料」欄[g11]〜[g15]と、
前記法人税金合計欄に記載された法人税金合計額と、前記複数の役員の前記「個人の税金+社会保険料」欄に表示された前記第1の合計額の総額と、前記複数の役員に対して法人が負担する社会保険料の総額との第2の合計額を表示する「法人の税金+個人の税金+社会保険料」欄[i]と
を有する
法人利益・役員給与計算書。
【請求項2】
前記複数の役員毎に、当該役員の前記月額給与欄に記入された月額給与を基に取得された給与所得控除額を示す給与所得控除欄[d41]〜[d45]と、
前記複数の役員毎に、前記月額給与欄に記入された月額給与と、前記その他給与欄に記入された所得とに基づいて、当該役員の所得の合計額を表示する所得合計欄[d71]〜[d75]と、
前記役員課税所得欄に表示された課税所得を基に取得した所得税を表示する役員所得税欄[f21]〜[f25]と、
前記役員課税所得欄に表示された課税所得を基に取得した住民税を表示する役員住民税欄[f31]〜[f35]と、
前記複数の役員の各々に課せられる住民税均等割を表示する役員住民税均等割欄[f41]〜[f45]と、
前記前記複数の役員毎に、当該役員の前記役員所得税欄に表示された所得税と、前記役員住民税欄に表示された住民税と、前記役員住民税均等割欄に表示された住民税均等割とに基づいて、当該役員の税金合計を示す「個人の税金合計」欄[f51]〜[f55]と
を有する
請求項1に記載の法人利益・役員給与計算書。
【請求項3】
法人の当期利益と役員報酬総額との合計額が記入される第1の欄[b1]と、
法人の当期利益が表示される第2の欄[b2]と、
交際費のうち経費にならない額が表示される第3の欄[b3]と、
所定の加算額が記入される第4の欄[b4]と、
所定の演算を経て算出された減算額が表示される第5の欄[b5]と、
前記第1〜5の欄に記入または表示された額を基に算出された前記法人課税所得が表示される第6の欄[b6]と
をさらに有する請求項1または請求項2に記載の法人利益・役員給与計算書。
【請求項4】
今回申告する事業税の年税額を記入する第7の欄[a1]と、
控除する中間納付額を記入する第8の欄[a2]と、
今回納付する事業税を表示する第9の欄[a3]と、
当期の事業税の中間納付額を表示する第10の欄[a4]と、
その他の減算額を記入する第11の欄[a5]と、
前記第9〜11の欄に表示または記入された額の合計を表示する第12の欄[a6]と
をさらに有する請求項1〜3のいずれかに記載の法人利益・役員給与計算書。
【請求項5】
第1のケースにおける第1の前記法人税金合計額を示す法人税金合計欄[c6](1)と、第2のケースにおける第2の前記法人税金合計額を示す法人税金合計欄[c6](2)と、前記第1の法人税金合計額と前記第2の法人税金合計額との差額を示す法人税合計差額欄[m]と、
前記複数の役員毎に、当該役員の前記第1のケースにおける前記税金合計を示す第1のケース役員税金合計欄[f51](1)〜[f55](1)と、
前記複数の役員毎に、当該役員の前記第2のケースにおける前記税金合計を示す第2のケース役員税金合計欄[f51](2)〜[f55](2)と、
前記複数の役員毎に、当該役員の前記第1のケースにおける前記税金合計と、前記第2のケースにおける前記税金合計との差額を示す役員税金合計差額欄[n1]〜[n5]と、
役員税金合計差額欄[n1]〜[n5]に表示された前記複数の役員の全ての差額の合計を示す役員税金差額合計欄[n]と、
前記複数の役員毎に、当該役員の前記第1のケースにおける前記第1の合計額を示す第1のケース役員税金保険料合計欄[g11](1)〜[g15](1)と、
前記複数の役員毎に、当該役員の前記第2のケースにおける前記第1の合計額を示す第1のケース役員税金保険料合計欄[g11](1)〜[g15](2)と、
前記複数の役員毎に、当該役員の前記第1のケースにおける前記第1の合計額と、前記第2のケースにおける前記第1の合計額との差額を示す役員税金保険料合計差額欄[p1]〜[p5]と、
役員税金保険料合計差額欄[p1]〜[p5]に表示された前記複数の役員の全ての差額の合計を示す役員税金保険料差額合計欄[p]と、
前記第1のケースにおける前記第2の合計額を表示する「法人の税金+個人の税金+社会保険料」欄[i](1)と、
前記第2のケースにおける前記第2の合計額を表示する「法人の税金+個人の税金+社会保険料」欄[i](2)と、
前記第1のケースにおける前記第2の合計額と前記第2のケースにおける前記第2の合計額との差額を表示する第2の合計額差額欄[r]と
をさらに有する請求項1〜4のいずれかに記載の法人利益・役員給与計算書。
【請求項1】
所定の決算期の法人税、当該法人の役員の個人の税金、法人および役員が支払う社会保険料を表示する法人利益・役員給与計算書であって、
法人の当期利益と役員報酬に基づいて算出された法人課税所得を表示する法人課税所得欄[c1]と、
前記法人課税所得欄に表示された法人課税所得に基づいて得られた法人税、法人住民税、法人住民税均等割および法人事業税の合計である法人税金合計額を表示する法人税金合計欄[c6]と、
複数の役員毎に当該役員の年齢が記入される年齢欄[d11]〜[d15]と、
前記複数の役員毎に当該役員の月額給与が記入される月額給与欄[d21]〜[d25]と、
前記複数の役員毎に当該役員の給与以外の所得が記入されるその他所得欄[d61]〜[d65]と、
前記複数の役員毎に、当該役員の社会保険料控除額を表示する社会保険料控除額欄[e11]〜[e15]と、
前記複数の役員毎に当該役員の生命保険控除の額が記入される生命保険控除欄[e21]〜[e25]と、
前記複数の役員毎に当該役員の配偶者控除の額が記入される配偶者控除欄[e31]〜[e35]と、
前記複数の役員毎に当該役員の配偶者特別控除の額が記入される配偶者特別控除欄[e41]〜[e45]と、
前記複数の役員毎に当該役員の扶養控除の額が記入される扶養控除欄[e51]〜[e55]と、
前記複数の役員毎に当該役員のその他の控除の額が記入されるその他控除欄[e61]〜[e65]と、
前記複数の役員毎に算出された課税所得を表示する役員課税所得欄[f11]〜[f15]と、
前記複数の役員毎に、当該役員の前記役員課税所得欄に表示された課税所得額に基づいて算出された個人税金額と、当該役員の前記月額給与欄に記入された月額給与に応じた当該役員が支払う健康保険料および厚生年金保険料との第1の合計額を表示する「個人の税金+社会保険料」欄[g11]〜[g15]と、
前記法人税金合計欄に記載された法人税金合計額と、前記複数の役員の前記「個人の税金+社会保険料」欄に表示された前記第1の合計額の総額と、前記複数の役員に対して法人が負担する社会保険料の総額との第2の合計額を表示する「法人の税金+個人の税金+社会保険料」欄[i]と
が第1の頁内に上方から下方に向けて順に形成されている
法人利益・役員給与計算書。
【請求項2】
前記年齢欄[d11]〜[d15]と前記その他所得欄[d61]〜[d65]との間に位置し、前記複数の役員毎に、当該役員の前記月額給与欄に記入された月額給与を基に取得された給与所得控除額を示す給与所得控除欄[d41]〜[d45]と、
前記その他所得欄[d61]〜[d65]と前記社会保険料控除額欄[e11]〜[e15]との間に位置し、前記複数の役員毎に、前記月額給与欄に記入された月額給与と、前記その他給与欄に記入された所得とに基づいて、当該役員の所得の合計額を表示する所得合計欄[d71]〜[d75]と
が前記第1の頁内に形成され
前記役員課税所得欄に表示された課税所得を基に取得した所得税を表示する役員所得税欄[f21]〜[f25]と、
前記役員課税所得欄に表示された課税所得を基に取得した住民税を表示する役員住民税欄[f31]〜[f35]と、
前記複数の役員の各々に課せられる住民税均等割を表示する役員住民税均等割欄[f41]〜[f45]と、
前記複数の役員毎に、当該役員の前記役員所得税欄に表示された所得税と、前記役員住民税欄に表示された住民税と、前記役員住民税均等割欄に表示された住民税均等割とに基づいて、当該役員の税金合計を示す「個人の税金合計」欄[f51]〜[f55]と
が前記役員課税所得欄[f11]〜[f15]と「個人の税金+社会保険料」欄[g11]〜[g15]との間に上方から下方に向けて順に前記第1の頁内に形成されている
請求項1に記載の法人利益・役員給与計算書。
【請求項3】
法人の当期利益と役員報酬総額との合計額が記入される第1の欄[b1]と、
法人の当期利益が表示される第2の欄[b2]と、
交際費のうち経費にならない額が表示される第3の欄[b3]と、
所定の加算額が記入される第4の欄[b4]と、
所定の演算を経て算出された減算額が表示される第5の欄[b5]と、
前記第1〜5の欄に記入または表示された額を基に算出された前記法人課税所得が表示される第6の欄[b6]と
が前記法人課税所得欄[c1]および前記法人税金合計欄[c6]が形成された領域の右側の領域内で上方から下方に向けて順に前記第1の頁内に形成されている
請求項1または請求項2に記載の法人利益・役員給与計算書。
【請求項4】
今回申告する事業税の年税額を記入する第7の欄[a1]と、
控除する中間納付額を記入する第8の欄[a2]と、
今回納付する事業税を表示する第9の欄[a3]と、
当期の事業税の中間納付額を表示する第10の欄[a4]と、
その他の減算額を記入する第11の欄[a5]と、
前記第9〜11の欄に表示または記入された額の合計を表示する第12の欄[a6]と
が前記第1〜第6の欄が形成された領域の右側の領域内で上方から下方に向けて順に前記第1の頁内に形成されている
請求項1〜3のいずれかに記載の法人利益・役員給与計算書。
【請求項5】
第1のケースにおける第1の前記法人税金合計額を示す法人税金合計欄[c6](1)と、第2のケースにおける第2の前記法人税金合計額を示す法人税金合計欄[c6](2)と、前記第1の法人税金合計額と前記第2の法人税金合計額との差額を示す法人税合計差額欄[m]とが左から右に向けて順に形成されたモジュール(M11)と、
前記複数の役員毎に、当該役員の前記第1のケースにおける税金合計を示す第1のケース役員税金合計欄[f51](1)〜[f55](1)と、前記複数の役員毎に、当該役員の前記第2のケースにおける前記税金合計を示す第2のケース役員税金合計欄[f51](2)〜[f55](2)と、前記複数の役員毎に、当該役員の前記第1のケースにおける前記税金合計と、前記第2のケースにおける前記税金合計との差額を示す役員税金合計差額欄[n1]〜[n5]と、役員税金合計差額欄[n1]〜[n5]に表示された前記複数の役員の全ての差額の合計を示す役員税金差額合計欄[n]とが左から右に向けて順に形成されたモジュール(M12)と、
前記複数の役員毎に、当該役員の前記第1のケースにおける前記第1の合計額を示す第1のケース役員税金保険料合計欄[g11](1)〜[g15](1)と、前記複数の役員毎に、当該役員の前記第2のケースにおける前記第1の合計額を示す第1のケース役員税金保険料合計欄[g11](1)〜[g15](2)と、前記複数の役員毎に、当該役員の前記第1のケースにおける前記第1の合計額と、前記第2のケースにおける前記第1の合計額との差額を示す役員税金保険料合計差額欄[p1]〜[p5]と、役員税金保険料合計差額欄[p1]〜[p5]に表示された前記複数の役員の全ての差額の合計を示す役員税金保険料差額合計欄[p]とが左から右に向けて順に形成されたモジュール(M13)と、
前記第1のケースにおける前記第2の合計額を表示する「法人の税金+個人の税金+社会保険料」欄[i](1)と、前記第2のケースにおける前記第2の合計額を表示する「法人の税金+個人の税金+社会保険料」欄[i](2)と、前記第1のケースにおける前記第2の合計額と前記第2のケースにおける前記第2の合計額との差額を表示する第2の合計額差額欄[r]とが左から右に向けて順に形成されたモジュール(M15)と
が上から下に向けて順に形成されている第2の頁が前記第1の頁とは別に設けられている
請求項1〜4のいずれかに記載の法人利益・役員給与計算書。
【手続補正2】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】0005
【補正方法】変更
【補正の内容】
【0005】
上述した従来技術の問題点を解決し、上述した目的を達成するために、本考案の法人利益・役員給与計算書は、所定の決算期の法人税、当該法人の役員の個人の税金、法人および役員が支払う社会保険料を表示する法人利益・役員給与計算書であって、法人の当期利益と役員報酬に基づいて算出された法人課税所得を表示する法人課税所得欄[c1]と、前記法人課税所得欄に表示された法人課税所得に基づいて得られた法人税、法人住民税、法人住民税均等割および法人事業税の合計である法人税金合計額を表示する法人税金合計欄[c6]と、複数の役員毎に当該役員の年齢が記入される年齢欄[d11]〜[d15]と、前記複数の役員毎に当該役員の月額給与が記入される月額給与欄[d21]〜[d25]と、前記複数の役員毎に当該役員の給与以外の所得が記入されるその他所得欄[d61]〜[d65]と、前記複数の役員毎に、当該役員の社会保険料控除額を表示する社会保険料控除額欄[e11]〜[e15]と、前記複数の役員毎に当該役員の生命保険控除の額が記入される生命保険控除欄[e21]〜[e25]と、前記複数の役員毎に当該役員の配偶者控除の額が記入される配偶者控除欄[e31]〜[e35]と、前記複数の役員毎に当該役員の配偶者特別控除の額が記入される配偶者特別控除欄[e41]〜[e45]と、前記複数の役員毎に当該役員の扶養控除の額が記入される扶養控除欄[e51]〜[e55]と、前記複数の役員毎に当該役員のその他の控除の額が記入されるその他控除欄[e61]〜[e65]と、前記複数の役員毎に算出された課税所得を表示する役員課税所得欄[f11]〜[f15]と、前記複数の役員毎に、当該役員の前記役員課税所得欄に表示された課税所得額に基づいて算出された個人税金額と、当該役員の前記月額給与欄に記入された月額給与に応じた当該役員が支払う健康保険料および厚生年金保険料との第1の合計額を表示する「個人の税金+社会保険料」欄[g11]〜[g15]と、前記法人税金合計欄に記載された法人税金合計額と、前記複数の役員の前記「個人の税金+社会保険料」欄に表示された前記第1の合計額の総額と、前記複数の役員に対して法人が負担する社会保険料の総額との第2の合計額を表示する「法人の税金+個人の税金+社会保険料」欄[i]とが第1の頁内に上方から下方に向けて順に形成されている。
【手続補正3】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】0006
【補正方法】変更
【補正の内容】
【0006】
好適には、本考案の法人利益・役員給与計算書は、前記年齢欄[d11]〜[d15]と前記その他所得欄[d61]〜[d65]との間に位置し、前記複数の役員毎に、当該役員の前記月額給与欄に記入された月額給与を基に取得された給与所得控除額を示す給与所得控除欄[d41]〜[d45]と、前記その他所得欄[d61]〜[d65]と前記社会保険料控除額欄[e11]〜[e15]との間に位置し、前記複数の役員毎に、前記月額給与欄に記入された月額給与と、前記その他給与欄に記入された所得とに基づいて、当該役員の所得の合計額を表示する所得合計欄[d71]〜[d75]とが前記第1の頁内に形成され、前記役員課税所得欄に表示された課税所得を基に取得した所得税を表示する役員所得税欄[f21]〜[f25]と、前記役員課税所得欄に表示された課税所得を基に取得した住民税を表示する役員住民税欄[f31]〜[f35]と、前記複数の役員の各々に課せられる住民税均等割を表示する役員住民税均等割欄[f41]〜[f45]と、前記複数の役員毎に、当該役員の前記役員所得税欄に表示された所得税と、前記役員住民税欄に表示された住民税と、前記役員住民税均等割欄に表示された住民税均等割とに基づいて、当該役員の税金合計を示す「個人の税金合計」欄[f51]〜[f55]とが前記役員課税所得欄[f11]〜[f15]と「個人の税金+社会保険料」欄[g11]〜[g15]との間に上方から下方に向けて順に前記第1の頁内に形成されている。【手続補正4】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】0007
【補正方法】変更
【補正の内容】
【0007】
好適には、本考案の法人利益・役員給与計算書は、法人の当期利益と役員報酬総額との合計額が記入される第1の欄[b1]と、法人の当期利益が表示される第2の欄[b2]と、交際費のうち経費にならない額が表示される第3の欄[b3]と、所定の加算額が記入される第4の欄[b4]と、所定の演算を経て算出された減算額が表示される第5の欄[b5]と、前記第1〜5の欄に記入または表示された額を基に算出された前記法人課税所得が表示される第6の欄[b6]とが前記法人課税所得欄[c1]および前記法人税金合計欄[c6]が形成された領域の右側の領域内で上方から下方に向けて順に前記第1の頁内に形成されている。
【手続補正5】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】0008
【補正方法】変更
【補正の内容】
【0008】
好適には、本考案の法人利益・役員給与計算書は、今回申告する事業税の年税額を記入する第7の欄[a1]と、控除する中間納付額を記入する第8の欄[a2]と、今回納付する事業税を表示する第9の欄[a3]と、当期の事業税の中間納付額を表示する第10の欄[a4]と、その他の減算額を記入する第11の欄[a5]と、前記第9〜11の欄に表示または記入された額の合計を表示する第12の欄[a6]とが前記第1〜第6の欄が形成された領域の右側の領域内で上方から下方に向けて順に前記第1の頁内に形成されている。
【手続補正6】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】0009
【補正方法】変更
【補正の内容】
【0009】
好適には、本考案の法人利益・役員給与計算書は、第1のケースにおける第1の前記法人税金合計額を示す法人税金合計欄[c6](1)と、第2のケースにおける第2の前記法人税金合計額を示す法人税金合計欄[c6](2)と、前記第1の法人税金合計額と前記第2の法人税金合計額との差額を示す法人税合計差額欄[m]とが左から右に向けて順に形成されたモジュール(M11)と、前記複数の役員毎に、当該役員の前記第1のケースにおける税金合計を示す第1のケース役員税金合計欄[f51](1)〜[f55](1)と、前記複数の役員毎に、当該役員の前記第2のケースにおける前記税金合計を示す第2のケース役員税金合計欄[f51](2)〜[f55](2)と、前記複数の役員毎に、当該役員の前記第1のケースにおける前記税金合計と、前記第2のケースにおける前記税金合計との差額を示す役員税金合計差額欄[n1]〜[n5]と、役員税金合計差額欄[n1]〜[n5]に表示された前記複数の役員の全ての差額の合計を示す役員税金差額合計欄[n]とが左から右に向けて順に形成されたモジュール(M12)と、前記複数の役員毎に、当該役員の前記第1のケースにおける前記第1の合計額を示す第1のケース役員税金保険料合計欄[g11](1)〜[g15](1)と、前記複数の役員毎に、当該役員の前記第2のケースにおける前記第1の合計額を示す第1のケース役員税金保険料合計欄[g11](1)〜[g15](2)と、前記複数の役員毎に、当該役員の前記第1のケースにおける前記第1の合計額と、前記第2のケースにおける前記第1の合計額との差額を示す役員税金保険料合計差額欄[p1]〜[p5]と、役員税金保険料合計差額欄[p1]〜[p5]に表示された前記複数の役員の全ての差額の合計を示す役員税金保険料差額合計欄[p]とが左から右に向けて順に形成されたモジュール(M13)と、前記第1のケースにおける前記第2の合計額を表示する「法人の税金+個人の税金+社会保険料」欄[i](1)と、前記第2のケースにおける前記第2の合計額を表示する「法人の税金+個人の税金+社会保険料」欄[i](2)と、前記第1のケースにおける前記第2の合計額と前記第2のケースにおける前記第2の合計額との差額を表示する第2の合計額差額欄[r]とが左から右に向けて順に形成されたモジュール(M15)とが上から下に向けて順に形成されている第2の頁が前記第1の頁とは別に設けられている。
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- 【考案の詳細な説明】
【技術分野】
【0001】
本考案は、役員報酬、法人税、個人の税金および社会保険の額を最適化することを可能にする法人利益・役員給与計算書に関する。
【背景技術】
【0002】
法人の役員報酬を決める際に、従来では、法人の税金(法人税、法人住民税等)および個人の税金(所得税、住民税等)の税率等を考慮して、支払う税金ができるだけ少なくするように概算で決定している。
【考案の概要】
【考案が解決しようとする課題】
【0003】
しかしながら、上述した従来の手法では、個人および法人が負担する社会保険については考慮されていない。
また、支払い税金についても概算で決定しているため、節税が十分とは言えない。
【0004】
本考案は、前述した問題点に鑑みてなされ、法人および個人の税金、法人および個人が支払う社会保険、並びにそれらの合計額の表示を見ながら、手取りを多くできる最適な役員報酬を容易に決定することを可能にする法人利益・役員給与計算書を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【0005】
上述した従来技術の問題点を解決し、上述した目的を達成するために、本考案の法人利益・役員給与計算書は、所定の決算期の法人税、当該法人の役員の個人の税金、法人および役員が支払う社会保険料を表示する法人利益・役員給与計算書であって、法人の当期利益と役員報酬に基づいて算出された法人課税所得を表示する法人課税所得欄[c1]と、前記法人課税所得欄に表示された法人課税所得に基づいて得られた法人税、法人住民税、法人住民税均等割および法人事業税の合計である法人税金合計額を表示する法人税金合計欄[c6]と、複数の役員毎に当該役員の年齢が記入される年齢欄[d11]〜[d15]と、前記複数の役員毎に当該役員の月額給与が記入される月額給与欄[d21]〜[d25]と、前記複数の役員毎に当該役員の給与以外の所得が記入されるその他所得欄[d61]〜[d65]と、前記複数の役員毎に、当該役員の社会保険料控除額を表示する社会保険料控除額欄[e11]〜[e15]と、前記複数の役員毎に当該役員の生命保険控除の額が記入される生命保険控除欄[e21]〜[e25]と、前記複数の役員毎に当該役員の配偶者控除の額が記入される配偶者控除欄[e31]〜[e35]と、前記複数の役員毎に当該役員の配偶者特別控除の額が記入される配偶者特別控除欄[e41]〜[e45]と、前記複数の役員毎に当該役員の扶養控除の額が記入される扶養控除欄[e51]〜[e55]と、前記複数の役員毎に当該役員のその他の控除の額が記入されるその他控除欄[e61]〜[e65]と、前記複数の役員毎に算出された課税所得を表示する役員課税所得欄[f11]〜[f15]と、前記複数の役員毎に、当該役員の前記役員課税所得欄に表示された課税所得額に基づいて算出された個人税金額と、当該役員の前記月額給与欄に記入された月額給与に応じた当該役員が支払う健康保険料および厚生年金保険料との第1の合計額を表示する「個人の税金+社会保険料」欄[g11]〜[g15]と、前記法人税金合計欄に記載された法人税金合計額と、前記複数の役員の前記「個人の税金+社会保険料」欄に表示された前記第1の合計額の総額と、前記複数の役員に対して法人が負担する社会保険料の総額との第2の合計額を表示する「法人の税金+個人の税金+社会保険料」欄[i]とを有する。
【0006】
好適には、本考案の法人利益・役員給与計算書は、前記複数の役員毎に、当該役員の前記月額給与欄に記入された月額給与を基に取得された給与所得控除額を示す給与所得控除欄[d41]〜[d45]と、前記複数の役員毎に、前記月額給与欄に記入された月額給与と、前記その他給与欄に記入された所得とに基づいて、当該役員の所得の合計額を表示する所得合計欄[d71]〜[d75]と、前記役員課税所得欄に表示された課税所得を基に取得した所得税を表示する役員所得税欄[f21]〜[f25]と、前記役員課税所得欄に表示された課税所得を基に取得した住民税を表示する役員住民税欄[f31]〜[f35]と、前記複数の役員の各々に課せられる住民税均等割を表示する役員住民税均等割欄[f41]〜[f45]と、前記前記複数の役員毎に、当該役員の前記役員所得税欄に表示された所得税と、前記役員住民税欄に表示された住民税と、前記役員住民税均等割欄に表示された住民税均等割とに基づいて、当該役員の税金合計を示す「個人の税金合計」欄[f51]〜[f55]とを有する。
【0007】
好適には、本考案の法人利益・役員給与計算書は、法人の当期利益と役員報酬総額との合計額が記入される第1の欄[b1]と、法人の当期利益が表示される第2の欄[b2]と、交際費のうち経費にならない額が表示される第3の欄[b3]と、所定の加算額が記入される第4の欄[b4]と、所定の演算を経て算出された減算額が表示される第5の欄[b5]と、前記第1〜5の欄に記入または表示された額を基に算出された前記法人課税所得が表示される第6の欄[b6]とをさらに有する。
【0008】
好適には、本考案の法人利益・役員給与計算書は、今回申告する事業税の年税額を記入する第7の欄[a1]と、控除する中間納付額を記入する第8の欄[a2]と、今回納付する事業税を表示する第9の欄[a3]と、当期の事業税の中間納付額を表示する第10の欄[a4]と、その他の減算額を記入する第11の欄[a5]と、前記第9〜11の欄に表示または記入された額の合計を表示する第12の欄[a6]とをさらに有する。
【0009】
好適には、本考案の法人利益・役員給与計算書は、第1のケースにおける第1の前記法人税金合計額を示す法人税金合計欄[c6](1)と、第2のケースにおける第2の前記法人税金合計額を示す法人税金合計欄[c6](2)と、前記第1の法人税金合計額と前記第2の法人税金合計額との差額を示す法人税合計差額欄[m]と、前記複数の役員毎に、当該役員の前記第1のケースにおける前記税金合計を示す第1のケース役員税金合計欄[f51](1)〜[f55](1)と、前記複数の役員毎に、当該役員の前記第2のケースにおける前記税金合計を示す第2のケース役員税金合計欄[f51](2)〜[f55](2)と、前記複数の役員毎に、当該役員の前記第1のケースにおける前記税金合計と、前記第2のケースにおける前記税金合計との差額を示す役員税金合計差額欄[n1]〜[n5]と、役員税金合計差額欄[n1]〜[n5]に表示された前記複数の役員の全ての差額の合計を示す役員税金差額合計欄[n]と、前記複数の役員毎に、当該役員の前記第1のケースにおける前記第1の合計額を示す第1のケース役員税金保険料合計欄[g11](1)〜[g15](1)と、前記複数の役員毎に、当該役員の前記第2のケースにおける前記第1の合計額を示す第1のケース役員税金保険料合計欄[g11](1)〜[g15](2)と、前記複数の役員毎に、当該役員の前記第1のケースにおける前記第1の合計額と、前記第2のケースにおける前記第1の合計額との差額を示す役員税金保険料合計差額欄[p1]〜[p5]と、役員税金保険料合計差額欄[p1]〜[p5]に表示された前記複数の役員の全ての差額の合計を示す役員税金保険料差額合計欄[p]と、前記第1のケースにおける前記第2の合計額を表示する「法人の税金+個人の税金+社会保険料」欄[i](1)と、前記第2のケースにおける前記第2の合計額を表示する「法人の税金+個人の税金+社会保険料」欄[i](2)と、前記第1のケースにおける前記第2の合計額と前記第2のケースにおける前記第2の合計額との差額を表示する第2の合計額差額欄[r]とをさらに有する。
【考案の効果】
【0010】
本考案によれば、法人および個人の税金、法人および個人が支払う社会保険、並びにそれらの合計額の表示を見ながら、手取りを多くできる最適な役員報酬を容易に決定することを可能にする法人利益・役員給与計算書を提供することができる。
- 【登録番号】実用新案登録第3167610号(U3167610)
【登録日】平成23年4月13日(2011.4.13)
【発行日】平成23年5月12日(2011.5.12)
【考案の名称】法人利益・役員給与計算書
- 【出願番号】実願2011−418(U2011−418)
【出願日】平成23年1月28日(2011.1.28)
【出願人】
【識別番号】505428411
【氏名又は名称】
- 【代理人】
【識別番号】100108006
【弁理士】
【氏名又は名称】松下 昌弘
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