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転写具
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- 【実用新案登録請求の範囲】
【請求項1】 転写物を担持させた転写テープを繰り出す供給コア、前記転写物を転写させた後の前記転写テープを巻き取る巻取コアをカートリッジに収容し、前記転写テープを前記カートリッジの外に突出させるヘッドを前記カートリッジに設けるとともに、前記転写物を被転写物に転写させるための突出部を前記ヘッドに設けた転写具であって、前記突出部を、前記転写物の全幅に対応させた突出部と、前記転写物の全幅よりも狭い少なくとも1つの突出部とで構成し、前記被転写物に転写される前の前記転写物を、この転写物の全幅よりも狭い突出部の幅に対応させて切断する切断部を設けた、ことを特徴とする転写具。
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- 【考案の詳細な説明】
【0001】
【産業上の利用分野】この考案は、転写物を紙などの被転写物に転写させるための転写具に関するものである。
【0002】
【従来の技術】従来の上記したような転写具の1つ、例えば紙の修正部分に白色の感圧転写層を転写させて修正を行うための修正具は、ベースフィルムの片面に白色の感圧転写層を片面に担持させた転写テープを使用する。そして、転写テープは感圧転写層側を外側にして巻き取られてカートリッジ内に収容されている。
【0003】このように供給コアに巻き取られている転写テープは、供給コアから繰り出されてヘッドでカートリッジの外に突出させられ、ヘッドの突出部で感圧転写層を紙に転写させた後、転写テープをカートリッジに収容した巻取コアに巻き取る構成とされている。したがって、紙の修正部分の先頭部分に転写テープを介してヘッドの突出部を押し当てながらカートリッジを修正部分の末尾部分に向けて移動させることにより、修正部分に感圧転写層を転写させ、修正部分を修正することができる。
【0004】
【考案が解決しようとする課題】従来の転写具としての修正具は、ヘッドの突出部の幅が使用する転写テープの幅、例えば6mmまたは4mmとされ、転写テープの感圧転写層の幅も、6mmまたは4mmとされている。そして、転写テープの幅が6mmの修正具を使用して4mm幅の修正部分を修正する場合、感圧転写層をヘッドの突出部で紙の修正部分に押し当てないと、感圧転写層に接着性が発生しないため、6mm幅から4mm幅だけ感圧転写層を修正部分に転写させるのは、非常にむずかしく、ほとんど不可能である。
【0005】また、転写テープの幅が4mmの修正具を使用して6mm幅の修正部分を修正する場合、1つの修正部分に対して感圧転写層を2度転写させなければならないので、効率よく修正具を使用することができなかった。したがって、転写テープの幅が異なる複数種類の修正具を用意しておき、修正部分の幅に応じて修正具を使い分けなければならないという不都合があった。
【0006】そこで、本出願人は、上記したような不都合を解消するため、転写物を被転写物に転写させる幅の異なる複数の突出部をヘッドに設け、選択した突出部の幅で転写テープの転写物を被転写物に転写させることのできる転写具(平成5年2月26日に整理番号22500031として出願済み。)を先に提案した。しかしながら、本出願人が先に提案した転写具で、ヘッドに設けた複数の突出部から転写テープの幅よりも狭い突出部を選択して転写物を被転写物に転写させ、転写物を選択した突出部の幅に切断する場合、転写物は接着部分と非接着部分とに切断されるとともに、接着部分と非接着部分との境界が判然としないので、転写物の切断面は直線状とならずに波を打った状態になる。
【0007】したがって、被転写物に転写した転写物の幅は転写物の切断状態によって選択した突出部の幅よりも広くなったり、狭くなったりするので、正常に取り扱っているにもかかわらず、転写させる必要のない被転写物の部分に転写物が転写したり、転写させなければならない被転写物の部分に転写物が転写しなかったりする恐れがある。
【0008】この考案は、上記したような不都合を解消するためになされたもので、複数の幅の突出部の中から選択した突出部の一様な幅で所期した状態に転写テープの転写物を被転写物に転写させることのできる転写具を提供するものである。
【0009】
【課題を解決するための手段】この考案にかかる転写具は、突出部を、転写物の全幅に対応させた突出部と、転写物の全幅よりも狭い少なくとも1つの突出部とで構成し、被転写物に転写される前の転写物を、この転写物の全幅よりも狭い突出部の幅に対応させて切断する切断部を設けたものである。
【0010】
【作用】この考案における転写具は、転写される前の転写テープの転写物を切断部で転写物の全幅よりも狭い突出部の幅に対応させて切断する。したがって、ヘッドに設けたいずれかの突出部を選択することにより、転写物を選択した突出部の一様な幅で被転写物に転写させることができる。
【0011】
【実施例】以下、この考案の実施例を図に基づいて説明する。図1および図2はこの考案の一実施例である転写具の構成および使用状態を示す説明図、図3はヘッドに設けた突出部の詳細を示す斜視図である。これらの図において、1はカートリッジを示し、供給コア31および巻取コア32が回転可能に収容され、供給コア31から繰り出される転写テープ41を案内するガイド1gが設けられている。
【0012】11はカートリッジ1に取り付けられたヘッドを示し、ガイド1gの間の転写テープ41をカートリッジ1の外に突出させるものであり、図3に示すように、先端部分に幅の異なる2つの突出部12a,12bが設けられ、左右には転写テープ41を突出部12a,12bに導くウイング13が設けられている。そして、突出部12aは転写テープ41の幅と同じ幅Waとされ、突出部12bの幅Wbは突出部12aの幅Waのほぼ半分とされている。
【0013】21は一端をカートリッジ1に固定された弾性片、22は転写テープ41の転写物を切断する刃を示し、この刃22は弾性片21の他端に取り付けられ、ガイド1gに所定圧で押圧されている。そして、弾性片21は、供給コア31から繰り出されてヘッド11に到達する前の転写テープ41の転写物を突出部12bの幅Wbに刃22で切断できるように配置されている。
【0014】41は転写テープを示し、合成樹脂のベースフィルムの外側面に転写物としての白色の感圧転写層が担持されている。Aは転写具を示し、カートリッジ1、ヘッド11、弾性片21、刃22、供給コア31、巻取コア32および転写テープ41で構成されている。Bは被転写物を示し、例えば紙などである。なお、巻取コア32は、供給コア31に連動して回転するように構成されている。
【0015】次に、感圧転写層の被転写物Bへの転写について説明する。まず、図1に示すように、ヘッド11の突出部12aで転写テープ41を被転写物Bに押圧しつつ、転写具Aを矢印方向に移動させると、供給コア31から繰り出される転写テープ41はガイド1gで案内された後にヘッド11でカートリッジ1の外に突出させられ、再びガイド1gで案内された後に、巻取コア32に巻き取られる。
【0016】この際、転写テープ41の感圧転写層は、ガイド1gと、弾性片21でガイド1gに押圧されて刃22との間を通過することによって突出部12bの幅Wbに切断され、突出部12aで被転写物Bに押圧されるので、幅Waで被転写物Bに転写される。したがって、感圧転写層を被転写物Bに幅Waで転写させ、幅Waで被転写物Bの修正を行うことができる。なお、感圧転写層を被転写物Bに転写させる際、転写テープ41は被転写物Bとの摩擦力によって供給コア31から自動的に繰り出される。そして、巻取コア32は供給コア31と連動しているので、感圧転写層を転写した後の転写テープ41は、巻取コア32に自動的に巻き取られる。
【0017】また、図2に示すように、ヘッド11の突出部12bで転写テープ41を被転写物Bに押圧しつつ、転写具Aを矢印方向に移動させると、転写テープ41の感圧転写層は切断された幅Wbだけ突出部12bで被転写物Bに押圧されるので、感圧転写層を被転写物Bに突出部12aの幅Waと異なる幅Wbで転写させ、幅Wbで被転写物Bの修正を行うことができる。このとき、転写テープ41の感圧転写層は、幅Wbで切断されているので、被転写物に一様な幅Wbで転写される。
【0018】以上のように、この考案の一実施例によれば、転写テープ41の感圧転写層を被転写物Bに転写させる幅の異なる2つの突出部12a,12bをヘッド11に設けたので、選択した突出部12aの幅Waまたは突出部12bの幅Wbで感圧転写層を被転写物Bに転写させることができる。そして、転写テープ41の感圧転写層は、転写される前に刃22で突出部12bの幅Wbに切断されるので、選択した突出部12a,12bの一様な幅Wa,Wbで転写されるため、所期した状態に感圧転写層を被転写物Bに転写させることができる。
【0019】図4はこの考案の他の実施例である転写具のヘッドに設けた突出部の詳細を示す斜視図であり、図1〜図3と同一または相当部分に同一符号を付して説明を省略する。図において、12c,12dはヘッド11に設けられた突出部を示し、突出部12cは幅Wcとされ、突出部12dは幅Wdとされている。そして、幅Wa,Wc,Wdは、互いに異なっている。なお、弾性片(21)および刃(22)は図1および図2に示すように配置され、刃(22)は感圧転写層を幅Wcと幅Wdとに切断できるように構成されている。
【0020】この図4の実施例においては、転写テープ41の感圧転写層を被転写物Bに転写させる幅の異なる3つの突出部12a,12c,12dがヘッド11に設けられ、感圧転写層を突出部12c,12dの幅に対応させて刃(22)で切断できるので、図1〜図3の実施例で感圧転写層を転写させることのできる2つの幅よりも多い、突出部12aの幅Wa、突出部12cの幅Wcおよび突出部12dの幅Wdの3つの幅で感圧転写層を被転写物Bに転写させることができる。
【0021】なお、上記した実施例では、転写物を感圧転写層とした例で説明したが、転写物は感熱転写層、接着層などの他のものであってもよい。また、転写テープ41の転写物を刃22で切断する例で説明したが、転写物を切断できるものであれば、刃22以外のものであってもよい。
【0022】
【考案の効果】以上のように、この考案によれば、突出部を、転写物の全幅に対応させた突出部と、転写物の全幅よりも狭い少なくとも1つの突出部とで構成し、被転写物に転写される前の転写物を、この転写物の全幅よりも狭い突出部の幅に対応させて切断する切断部を設けたので、複数の幅の突出部の中から選択した突出部の一様な幅で所期した状態に転写物を被転写物に転写させることができる。
- 【登録番号】第2591747号
【登録日】平成11年(1999)1月8日
【発行日】平成11年(1999)3月10日
【考案の名称】転写具
- 【出願番号】実願平5−17483
【出願日】平成5年(1993)3月17日
【出願人】
【識別番号】000108306
【氏名又は名称】ゼネラル株式会社
- 【代理人】
【弁理士】
【氏名又は名称】福田 武通 (外2名)
【審査官】 三輪 学
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