スポンサード リンク
記録装置のピンチローラ装置
スポンサード リンク
- 【実用新案登録請求の範囲】
【請求項1】充分な長さの中空状の支持軸と、この支持軸の外周面に軸方向に延びるように形成した回り止め溝及びこの回り止め溝に交叉するよう前記支持軸の軸方向に離間した複数個所でその外周に形成した位置止め溝と、前記支持軸に軸方向に移動自在に嵌合される弾性ピンチローラとより成ることを特徴とする記録装置のピンチローラ装置。
スポンサード リンク
- 【考案の詳細な説明】
〔産業上の利用分野〕
本考案は記録装置のピンチローラ装置、特に記録ペンによる記録装置のピンチローラ装置に関するものである。
〔従来技術〕
第5図は従来の記録ペンによる記録装置を示し、1は記録ペン、2はプラテン、3はこのプラテン2上に載置した記録紙、4はその駆動ローラ、5はこの駆動ローラ4と協同して記録紙3をプラテン2に相対的にX軸方向に移動するためのピンチローラ、6はペンキャリッジ、7はこのペンキャリッジ6をY方向にガイドするキャリッジシャフトを示す。
プラテン2上の記録紙3としては種々の規格のものが使用されるが例えば同じA3サイズでもその横幅Wと長さLはANSI規格とISO気格では下記のように異なる。従って例えばANSI規格の記録紙に合わせた装置の場合にはISO規格の記録紙を使用する場合その都度プラテン2上の一側に位置するピンチローラ5の位置を変える必要がある。
そのため従来はピンチローラ5を回転自在に支承する支持軸8の長さを十分長くし、記録紙3がANSI規格の場合には第6図に示すように筒状スペーサ9を支持軸8の基部とピンチローラ5間に介挿し、ピンチローラ5を支持軸8の先端に位置せしめ、記録紙3がISO規格の場合には第7図に示すようにスペーサ9を支持軸8の先端とピンチローラ5間に介挿しピンチローラ5を支持軸8の基部に位置せしめるようにしている。
〔考案が解決しようとする課題〕
上記のように従来の記録装置のピンチローラ装置では記録紙3の規格が変わる毎にピンチローラ5とスペーサ9を支持軸8から取り外し、その位置を変更し再び取り付けるという極めて面倒な動作が必要な欠点があった。
本考案の記録装置のピンチローラ装置は上記のような欠点を除くようにしたものである。
〔課題を解決するための手段〕
本考案の記録装置のピンチローラ装置は、充分な長さの中空状の支持軸と、この支持軸の外周面に軸方向に延びるように形成した回り止め溝及びこの回り止め溝に交叉するよう前記支持軸の軸方向に離間した複数個所でその外周に形成した位置止め溝と、前記支持軸に軸方向」に移動自在に嵌合される弾性ピンチローラとより成ることを特徴とする。
(実施例)
以下図面によって本考案の実施例を説明する。
本考案においては第1図〜第4図に示すように従来の筒状スペーサ9を用いる代わりに支持軸8にその全長に亘り軸方向の回り止め溝10を形成し、前記ANSI規格とISO規格に対応する位置でその外周に位置止め溝11,12を形成し、この支持軸8の外周にピンチローラ5としてのゴムローラを嵌合せしめるようにする。
なお、上記支持軸8は第3図、第4図に示すように中空状ならしめる。
〔考案の効果〕
本考案の記録装置のピンチローラ装置は上記のような構成であるからピンチローラ5を支持軸8上で回り止め溝10に沿って軸方向に移動せしめて支持軸8の位置止め溝11,12の何れかに位置せしめることによって極めて容易に前記記録紙の規格変更に対応することが出来る。
この場合、支持軸8に嵌合されたピンチローラ5としてのゴムローラは、その内周面が第4図に示すように弾性変形して支持軸8の外周面に形成された軸方向の回り止め溝10に喰い込んでいるが、このピンチローラ5を上記回り止め溝10に沿って強制的に軸方向に移動して第3図に示すように支持軸8の外周面に形成された位置止め溝11又は12の位置とした場合にはゴムローラの内径部が更に弾性変形して前記溝10の他に溝11又は12にも喰い込むようになり、この位置では位置止め溝11または12と回り止め溝10とのなす十字状の溝に嵌合する形の凸部がピンチローラ5の内周面に形成されるようになる。
従って、この位置止め溝11または12が形成される位置でピンチローラ5は確実に止まり、またこの位置からみだりに動かないようになり、その位置決めが容易となる等大きな利益がある。
- 【登録番号】第2592596号
【登録日】平成11年(1999)1月22日
【発行日】平成11年(1999)3月24日
【考案の名称】記録装置のピンチローラ装置
- 【出願番号】実願昭63−113528
【出願日】昭和63年(1988)8月31日
【出願人】
【識別番号】999999999
【氏名又は名称】
- 【代理人】
【弁理士】
【氏名又は名称】澤木 誠一
【合議体】
【審判長】小沢 和英
【審判官】平瀬 博通
【審判官】池田 佳弘
- ★当サイトのどのページも全てリンクフリーです、自由にお使いください
※以下のタグをホームページ中に張り付けると便利です。
-
当サイトではIPDL(特許電子図書館)の公報のデータを著作権法32条1項に基づき公表された著作物として引用しております、
収集に関しては慎重に行っておりますが、もし掲載内容に関し異議がございましたらお問い合わせください、速やかに情報を削除させていただきます。